第1条 この法人は、財団法人富山観光物産センター(以下「センター」という。)という。
第2条 センターの事務所は、富山県富山市新富町1丁目2番3号に置く。
第3条 センターは、富山の優れた観光資源や物産の紹介等を広く行い、地域の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)観光の宣伝及び観光に関する情報の広報
(2)観光に関する情報の収集及び提供
(3)物産の紹介並びに物産に関する情報の収集及び提供
(4)富山観光物産センターの設置及び管理運営
(5)その他センターの目的を達成するために必要な事業
第5条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生じる収入
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
第6条 センターの資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、かつ、富山県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
第8条 センターが資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、富山県知事の承認を受けなければならない。
第9条 第7条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、富山県知事の承認を受けなければならない。
第10条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
第11条 センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
第12条 センターの事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開始前に理事会及び評議員会の承認を得て、富山県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第13条 センターの事業報告、収支決算及び財産目録等は、毎事業年度終了後理事長が 作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2カ月以内に理事会及び評議員会の承認を得て、富山県知事に報告しなければならない。
第14条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 センターに次の役員を置く。
(1) 理 事 長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 専務理事 1人
(4) 理 事 9人以上13人以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)
(5) 監 事 2人
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えて、遅滞なくその旨を富山県知事に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を富山県知事に届け出なければならない。
第16条 理事長は、センターを代表し、業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるときは理事長の職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは理事長の職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において理事及び評議員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う前に理事会及び評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員については、有給とすることができる。
第20条 センターの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、センターの運営に関し重要な事項を議決する。
第23条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上若しくは監事からの会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第26条 理事会の会議は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項、第3号の適用については、書面表決者又は表決の委任者は、出席したものとみなす。
2 緊急の必要がある場合又は軽微な事項については、理事長は、おのおのの理事に対し書面により賛否を求めて、理事会の議決に代えることができる。
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席理事のうちからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第30条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第31条 センターに評議員6人以上10人以内をもって構成する評議員会を置く。
第32条 評議員会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じてセンターの運営に関する基本的な事項について審議し、理事長に助言する。
第33条 評議員会は、理事長がこれを招集する。
2 評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員がこれを互選する。
3 第24条第2項及び第26条から第29条までの規定は、評議員会について準用する。
第34条 評議員は、理事会において選出し、理事長がこれを委嘱する。
2 評議員は、役員を兼ねることができない。
3 第17条及び第18条の規定は、評議員について準用する。
第35条 センターの事業の適正かつ円滑な運営を図るため、センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織その他必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第36条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、かつ、富山県知事の許可を得なければ変更することができない。
第37条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、かつ、富山県知事の承認を得て解散することができる。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会において理事及び評議員の4分の3以上の議決を経、かつ、富山県知事の承認を得て、地方公共団体又はセンターと類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第38条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、センターの設立の許可があった日から施行する。
2 センターの設立当初の役員は、
第15条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
3 センターの設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成4年3月31日までとする。
4 センターの設立年度の事業計画及び収支予算は、第12条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
附 則
この寄附行為の一部改正は、富山県知事の許可のあった日から施行する。